富谷町民オンブズマン会則
(名称)
第1条 この会は,富谷町民オンブズマンと称する。
第2条 富谷町民オンブズマンの事務所は,品川直人法律事務所(仙台市泉区泉ヶ丘5丁目5-30横田ビル202)内に置く。
(目的)
第3条 富谷町民オンブズマンは,富谷町長及び富谷町議会(以下,「富谷町政」という。以下同じ。)の不正,不当な行為を監視し,これを是正することを目的とする。
(活動)
第4条
当会は前条の目的を達成するため,次の活動を行なう。
⑴ 富谷町政の不正,不当な行為を監視し,その是正を求める活動
⑵ 富谷町政の情報公開を求める活動
⑶ 機関紙(SNS等のWebを用いた情報発信を含む。)の発行
⑷ 富谷町政への政策提言
⑸ その他富谷町民オンブズマンの目的達成のために必要な活動
(会員)
第5条 富谷町民オンブズマンは,第3条に掲げる目的に賛同する富谷町民で構成する。
2 会員は,富谷町民オンブズマンのメーリングリストに加入することができる。
(正会員)
第6条 正会員となるには,正会員1名の推薦と,役員会の承認を必要とする。
2 正会員が有する第9条第3項に掲げる事項に関する議決権は,正会員一人につき1とする。
(賛助会員)
第7条 賛助会員となるには,富谷町民オンブズマンに対して,氏名,住所,電話番号,メールアドレス(保有していない場合にはその旨)を記載した任意の申込書により,届出を行わなければならない。
(機関)
第8条 富谷町民オンブズマンに次の機関を置く。
⑴ 総会
⑵ 役員会
(総会)
第9条 総会は,富谷町民オンブズマンの最高議決機関であり,年に1回代表が招集するものとする。
2 役員会が必要と認める場合には,臨時総会を開催することができる。
3 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。
⑴ 年間の活動計画
⑵ 住民訴訟の提起(富谷町民オンブズマンの会費を充てる場合に限る。)
⑶ 予算および決算
⑷ 会則の改定
⑸ 役員の選出
⑹ 特別会費の徴収
⑺ その他必要と認める事項
4 総会の定足数は会員の2分の1とし,表決数は出席会員の過半数とする。ただし,第4号については全会員の3分の2,第6号については全会員の4分の3を表決数とする。
5 正会員は,代理人(富谷町民オンブズマンの正会員に限る。以下同じ。)によってその議決権を行使することができる。この場合においては,当該正会員又は代理人は,代理権を証明する書面を富谷町民オンブズマン事務所に提出しなければならない。
6 前各項に関わらず,総会の議決事項について特に緊急を要するため総会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは,役員会は第3項の事項を決議執行することができる。この場合において,役員会は次回の総会で報告をし,承認を得なければならない。
(役員会)
第10条 役員会は役員で構成し,代表が随時招集する。
2 役員会は総会の決定に基づき,第4条の活動を日常的に行う。
3 役員会の定足数は役員の2分の1とし,表決数は出席役員の過半数とする。ただし,臨時総会の開催の場合は出席役員の3分の2の議決を要する。
(役員)
第11条 富谷町民オンブズマンに次の役員を置く。
⑴ 代 表 1名
⑵ 代表代行 1名
⑶ 事務局長 1名
⑷ 広報 若干名
⑸ 書記 若干名
⑹ 庶務 若干名
2 代表は,富谷町民オンブズマンを代表し,役員会を統括する。
3 代表代行は,代表を補佐し,代表に事故のあるときはその職務を代行する。
4 役員は正会員の中から総会の議決を経て選任されるものとする。
5 役員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。
(会計)
第12条 富谷町民オンブズマンの経費は会員の会費及び寄附金をもって充てる。
2 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
(会費)
第13条 富谷町民オンブズマンの会費は,次の各号に掲げる額とする。
⑴ 正会員 年額5000円
⑵ 賛助会員 年額1000円
2 会員は,前項の会費を新規加入の場合には加入の際,継続加入の場合には当該年の4月末日限り支払わなければならない。
3 前項の規定により会費を支払わない者は,会員資格を有さないものとする。
附 則
この会則は,平成27年5月1日から施行する。
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