2016年12月1日にオンブズマン新聞を発行し市内大多数の世帯へ配布しました。
諸般の事情によりお手元へ配布がなされなかった方もいるかと思われますのでデータをアップロード致します。
当会が調査し、明確な根拠となる公文書などの資料を元に法律家のサポートのもと記事を書きました。
どれもが我が町・富谷で行われてきた富谷市議会議員の言動であり、これが真実です。
特に議員報酬(市議会議員の給料)については議員自らがその収入を決める事が出来る立場にあるにも関わらず「50%増額でも足りない(23万2千円から34万8千円や36万2千円等)」「議員定数が減っていいくことは死活問題」等の市民を全く無視し自己保身に走った発言が多数あります。
民間企業に勤める皆様はいかがでしょうか。
自身の給与を自ら決める立場にありますでしょうか。
自らの給与を自ら20%も引き上げて「まだ足りない」と言い張れるでしょうか。
これはまだ氷山の一角に過ぎません。
当会は今後も引き続き富谷市議会及び議員等を監視し、不正の発見・その是正を行って参ります。
市民の皆様の更なるご協力をよろしくお願いします。
※オンブズマン新聞は内容の改変をせず原本のまま全ページを複製配布することついては規制致しません。ご興味・ご関心のある方へ皆様よりお渡し頂ければ幸いです。
富谷市民オンブズマン
五万人都市へと大発展を遂げた我が町・富谷。 富谷の未来をより良いものとするために市民有志による市政の監視・改善提案を行っております。
2017年1月22日日曜日
2016年2月16日火曜日
高橋正俊議員の一般質問「富谷町の消防力について」問題
12月の富谷町議会において高橋正俊議員が一般質問にて発言した内容が他自治体議会を巻き込み大きな問題となっております。
高橋正俊議員は一般質問にて「大衡村議会の正副議長含む8名の議員が黒川地区行政事務組合の大衡村負担金を5000万円増額することに賛成している」という趣旨の発言をしました。
すぐに大衡村議会から富谷町議会へ文書にて抗議がなされ、高橋正俊議員は大衡村議会全員協議会へ出頭し謝罪することとなりました。
高橋正俊議員は「聞き間違い、勘違い」であったと釈明しておりますが、その後に行われた富谷町議会全員協議会では「もしなんだったらこの問題を追及して、大衡の議員さんの誰がそのような話(大衡村負担金5000万円増額の話)をしていたのか」等と発言しております。
また、この負担金増について高橋正俊議員は「黒川行政組合の議会の議長が口を出した」とも言っております。
(黒川行政事務組合議会の議長は大和町・平渡議員)
富谷町議会全員協議会の議事録を入手しましたので公開致します。
我々の代表者たる町議会議員がどの様な言動をしているのか皆さまの目でご確認下さい。
2015年10月28日水曜日
役場敷地内への銘板設置問題【追記あり】
富谷町役場敷地内にクスノキと共に故若生照男元町長の石碑(石銘板)が設置されている事をご存じでしょうか。
※クスノキと石碑
結果、クスノキは平成19年1月10日に若生家より寄附申出書が出されており平成19年1月15日に採納の決裁がされております事を確認しました。
※クスノキの寄附申出書
また、今回の情報公開請求に際し、担当部署である町役場企画部財政課へ直接聞き取りを行ったところ下記の回答がありあした。
・石碑は寄附の申し出や手続きの形跡がなく、若生家の私有物を役場敷地内に設置している状態である。
・役場敷地内に私有物を設置する場合、企画部財政課へ申請をし許可を取る必要があるが申請・許認可を受けた形跡はなく、関係書類も存在しない。
これは就任後間もなく現町長が必要な手続きを取らず身内の私有物を役場敷地内に設置した事となり、公共物の私有化と言われても仕方のない状況です。
銘板設置を問題視した長谷川議員は本年6月の第二回本会議にて一般質問をしており、町長は下記の様に答弁しております。(一部略、抜粋)
【町長の答弁】
・あと銘板につきましても、当時財政課に対して亡き父、照男が、メモを渡して、この銘板も一緒にということで申していたということで、今回あのような流れになりました。
正直、私もクスノキの設置と銘板の製造につきましては、ある意味そういった当時の事務手続上済んでいた中で行政的に進めたものでありますので、直接私、一つ一つ銘板の発注とかそういうところまで私直接かかわっておりませんので、その辺はあくまでかつての寄附行為による結果としてああいう形になったものであります。
・行政手続上はそのまま行っただけであることをご理解ください。もし、それでも町民の皆さんから、または議会の皆さんから、あの銘板等問題だということであれば、いつでも私は撤去しますので、お申し出いただければというふうに思います。
各種手続き等が済んでいない銘板についての認識を間違っており、大きな問題と思われます。
上記の様な答弁をしている若生ひろとし町長においては誠実な対応を期待します。
【12月1日追記】
先月末に当会役員で再度財政課を訪問しましたが石銘板について見解が変わっておりましたのでご報告致します。
財政課長からの改めての見解(要約)
・クスノキの寄附申出書に添付書類等として記載メモがあり一緒に採納されている。
・当時の財政課職員と若生家の間で「書類は存在しないが、クスノキ植樹時には植樹の経緯を示したプレートを設置する旨の口約束があった」
・メモが上記の経緯から形を変えて石銘板になっただけなので法的にも問題はない。
つまり
『クスノキと一緒にメモが寄附されている →役場と若生家の口約束していた→メモが石銘板になっただけなので問題なし』
との事で、詭弁としか言いようがありません。
これは、当会が以前に聞き取りした内容がここに公開され、町議会での町長の答弁と整合性が取れなくなったため話を合わせるよう内部で動きがあったと推論することが自然です。
間違いを正すのではなく無理矢理辻褄を合わせる如き対応に大きな疑問を感じます。
若生ひろとし町長においては正しい法認識と一般常識を持った対応を再度期待します。
2015年10月16日金曜日
富谷町長選挙、富谷町議会議員選挙の選挙公報の掲載について
富谷町役場ホームページに継続掲載されている選挙公報を当会ホームページも掲載します。
現職の町長,議員が選挙公報に自ら記載した公約に誠実に向き合い実現に向けて活動しているのか,それとも得票目的の単なる絵空事に過ぎないのか,継続的に監視していきましょう。
富谷町長選挙(平成27年2月8日執行)
http://www.town.tomiya.miyagi.jp/attach/TE/4252/attach/TE_4252_20150204062821-1.pdf
富谷町議会議員一般選挙(平成27年8月30日執行)
http://www.town.tomiya.miyagi.jp/attach/TE/4730/attach/TE_4754_20150827095646-1.pdf
なお,選挙公報に書かれている富谷町長の公約の一つに,
泉中央への町民バス乗り入れ(1年以内実現)があります。ここで,平成28年2月までに実現すると明確に期限が切られています。
現職候補者(前町長)側の「交通事業者と交渉するも困難との回答」という主張に対し,「様々な関係者や事業者と協議・連携することで十分実現可能です。」「現職候補側には「難しい」ことでも,私は必ず実行します。」と記載されています。
多くの町民がこの選挙公報を信じて投票しています。
現町長が公約に誠実に向き合い実現に向けて活動しているか否かを問う試金石となるものです。
なお,同じく1年以内に実現とされた「高校性まで医療費を完全無料化」については,助成対象年齢の拡大など一部公約どおりに実現されています(http://www.town.tomiya.miyagi.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=3334)。
しかし,所得制限や一部負担金などの点で「完全無料化」には至っていないことのほか,助成対象拡大が単年度の予算措置だけではなく,今後も継続的に財源を捻出できるものなのかどうか,十分な監視が必要です。今年度分の予算に一部国から支出される1年限りの補助金を充てているという情報があり,来年度以降については別途財源を用意する必要があります。
現職の町長,議員が選挙公報に自ら記載した公約に誠実に向き合い実現に向けて活動しているのか,それとも得票目的の単なる絵空事に過ぎないのか,継続的に監視していきましょう。
富谷町長選挙(平成27年2月8日執行)
http://www.town.tomiya.miyagi.jp/attach/TE/4252/attach/TE_4252_20150204062821-1.pdf
富谷町議会議員一般選挙(平成27年8月30日執行)
http://www.town.tomiya.miyagi.jp/attach/TE/4730/attach/TE_4754_20150827095646-1.pdf
なお,選挙公報に書かれている富谷町長の公約の一つに,
泉中央への町民バス乗り入れ(1年以内実現)があります。ここで,平成28年2月までに実現すると明確に期限が切られています。
現職候補者(前町長)側の「交通事業者と交渉するも困難との回答」という主張に対し,「様々な関係者や事業者と協議・連携することで十分実現可能です。」「現職候補側には「難しい」ことでも,私は必ず実行します。」と記載されています。
多くの町民がこの選挙公報を信じて投票しています。
現町長が公約に誠実に向き合い実現に向けて活動しているか否かを問う試金石となるものです。
なお,同じく1年以内に実現とされた「高校性まで医療費を完全無料化」については,助成対象年齢の拡大など一部公約どおりに実現されています(http://www.town.tomiya.miyagi.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=3334)。
しかし,所得制限や一部負担金などの点で「完全無料化」には至っていないことのほか,助成対象拡大が単年度の予算措置だけではなく,今後も継続的に財源を捻出できるものなのかどうか,十分な監視が必要です。今年度分の予算に一部国から支出される1年限りの補助金を充てているという情報があり,来年度以降については別途財源を用意する必要があります。
2015年10月11日日曜日
富谷町成田への消防署設置について その2
黒川地域行政事務組合・消防力整備計画(案)その1
黒川地域行政事務組合・消防力整備計画(案)その2
先日まで平成27年第三回議会が開催されましたが、その中で当会が問題視していた成田地区への消防署設置に関する一般質問を行った議員がおりました。
ここで当会が入手した資料を公開致します。(ページ最上部のリンク)
これは黒川地域行政事務組合(黒行、※1) が平成26年2月に作成し、同年9月に黒行の議会で配布されたと思われる「消防力整備計画(案)」 なる書面になります。
また富谷町議会ウオッチ様が消防署設置について富谷町議会や黒行 議会で下記のようなやり取りと流れがあったことを明らかにしてお ります。
『 (平成26年)2月に理事がもっと勉強会などをしなければならないと発言
↓
9月26日の数週間前の第3回定例会で前町長が成田に消防署がで きる案が理事会で「承認」されたと発言
↓
9月26日の黒川行政事務組合の全員協議会で小泉光議員が理事会 の「承認」ではなく「素案」であるなどと噛みつく
↓
12月の富谷町議会で前町長が理事会の「素案」を「承認」 と言ったことに、また小泉光議員が噛みつく 』
消防署設置計画は平成26年2月時点で案として存在しており、 それらを否定したのは当時の富谷町議会議員であるということです。
黒川地域行政事務組合・消防力整備計画(案)その2
先日まで平成27年第三回議会が開催されましたが、その中で当会が問題視していた成田地区への消防署設置に関する一般質問を行った議員がおりました。
ここで当会が入手した資料を公開致します。(ページ最上部のリンク)
これは黒川地域行政事務組合(黒行、※1)
また富谷町議会ウオッチ様が消防署設置について富谷町議会や黒行
『 (平成26年)2月に理事がもっと勉強会などをしなければならないと発言
↓
9月26日の数週間前の第3回定例会で前町長が成田に消防署がで
↓
9月26日の黒川行政事務組合の全員協議会で小泉光議員が理事会
↓
12月の富谷町議会で前町長が理事会の「素案」を「承認」
消防署設置計画は平成26年2月時点で案として存在しており、
この度公開した資料及び当会や富谷町議会ウォッチ様の該当記事(※2)に再度目を通し、この問題を皆さまに理解していただきたいと思います。
消防署・病院・し尿処理・火葬場等の設置運営を黒川郡内4町村で行うための組織(一部事務組合)
※2 当会や富谷町議会ウォッチ様の該当記事へのリンク
富谷町議会ウォッチ
富谷町民オンブズマン
2015年8月11日火曜日
住民監査請求の提起
富谷町民オンブズマンは,平成27年7月6日,富谷町監査委員宛に住民監査請求を提起しましたので,ご報告します。
住民監査請求書で出てくる「要綱」とは,行政内部だけで決める(町長決裁)いわば内部ルールであって,業者が拘束されるものではありません。開発負担金の求めは,この「要綱」に基づき相手方に任意の協力を求める「行政指導」として行われるものです。行政指導は,行政手続法第32条,行政手続条例第31条に規定されているとおり,「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」のです。
地方自治法第14条第2項の規定により,業者に負担金の支払義務を課するためには,行政内部だけでは決められず,議会の議決を要する「条例」の制定が必要となります。
今回の開発にあたっては,条例により課された分の開発負担金(上水道分)は全額支払いを受けています。
議会が問題視しているのは,法的には業者側が支払うかどうか自由に決められる「要綱」により課された開発負担金です。
これらは行政に少しでも携わる者であれば,基本知識に属する事柄です。
富谷町の議会は,知ってか知らずか,これらのいわば「常識」に反し,ありもしない疑惑をでっち上げ,我々の税金を使って無益な調査特別委員会を設置したのです。
我々は,このような違法・不当な調査特別委員会により無駄な税金が支出されることを許しません。
こうした「ありもしない疑惑をでっちあげ,議会と対立する者を調査という名目でつるし上げる」事例は,会報No.1でも記載したとおり,富谷町議会が現在の議員になってからの4年間繰り返され,多くの被害者が出ています。
我々は,こうした行為は重大な人権侵害であると考えており,今回の住民監査請求の提起により,これらも含めて強く抗議するものです。
住民監査請求書
1 請求の要旨
住民監査請求書で出てくる「要綱」とは,行政内部だけで決める(町長決裁)いわば内部ルールであって,業者が拘束されるものではありません。開発負担金の求めは,この「要綱」に基づき相手方に任意の協力を求める「行政指導」として行われるものです。行政指導は,行政手続法第32条,行政手続条例第31条に規定されているとおり,「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」のです。
地方自治法第14条第2項の規定により,業者に負担金の支払義務を課するためには,行政内部だけでは決められず,議会の議決を要する「条例」の制定が必要となります。
今回の開発にあたっては,条例により課された分の開発負担金(上水道分)は全額支払いを受けています。
議会が問題視しているのは,法的には業者側が支払うかどうか自由に決められる「要綱」により課された開発負担金です。
これらは行政に少しでも携わる者であれば,基本知識に属する事柄です。
富谷町の議会は,知ってか知らずか,これらのいわば「常識」に反し,ありもしない疑惑をでっち上げ,我々の税金を使って無益な調査特別委員会を設置したのです。
我々は,このような違法・不当な調査特別委員会により無駄な税金が支出されることを許しません。
こうした「ありもしない疑惑をでっちあげ,議会と対立する者を調査という名目でつるし上げる」事例は,会報No.1でも記載したとおり,富谷町議会が現在の議員になってからの4年間繰り返され,多くの被害者が出ています。
我々は,こうした行為は重大な人権侵害であると考えており,今回の住民監査請求の提起により,これらも含めて強く抗議するものです。
住民監査請求書
1 請求の要旨
2015年7月23日木曜日
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