2015年8月11日火曜日

住民監査請求の提起

 富谷町民オンブズマンは,平成27年7月6日,富谷町監査委員宛に住民監査請求を提起しましたので,ご報告します。

 住民監査請求書で出てくる「要綱」とは,行政内部だけで決める(町長決裁)いわば内部ルールであって,業者が拘束されるものではありません。開発負担金の求めは,この「要綱」に基づき相手方に任意の協力を求める「行政指導」として行われるものです。行政指導は,行政手続法第32条,行政手続条例第31条に規定されているとおり,「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」のです。

 地方自治法第14条第2項の規定により,業者に負担金の支払義務を課するためには,行政内部だけでは決められず,議会の議決を要する「条例」の制定が必要となります。

 今回の開発にあたっては,条例により課された分の開発負担金(上水道分)は全額支払いを受けています。  
 議会が問題視しているのは,法的には業者側が支払うかどうか自由に決められる「要綱」により課された開発負担金です。
 
 これらは行政に少しでも携わる者であれば,基本知識に属する事柄です。
 
 富谷町の議会は,知ってか知らずか,これらのいわば「常識」に反し,ありもしない疑惑をでっち上げ,我々の税金を使って無益な調査特別委員会を設置したのです。
 
 我々は,このような違法・不当な調査特別委員会により無駄な税金が支出されることを許しません。
 
 こうした「ありもしない疑惑をでっちあげ,議会と対立する者を調査という名目でつるし上げる」事例は,会報No.1でも記載したとおり,富谷町議会が現在の議員になってからの4年間繰り返され,多くの被害者が出ています。

 我々は,こうした行為は重大な人権侵害であると考えており,今回の住民監査請求の提起により,これらも含めて強く抗議するものです。

 
                                    住民監査請求書
                                   
1 請求の要旨